「自分の名前が嫌い」
「戸籍名で呼ばれるのがつらい」
「苗字や名前を見るたびに、家族や過去のことを思い出す」
このように、自分の名前について悩んでいても、一人で抱えてしまう方は少なくありません。
名前は、学校、職場、病院、本人確認、公的手続きなど、日常生活のさまざまな場面で使われます。
そのため、名前に強い違和感や苦痛があると、生活の中で何度もその悩みに触れることになります。
戸籍上の氏名は、一定の事情がある場合、家庭裁判所の許可を得て変更できることがあります。
ただし、「名前が嫌い」「別の名前にしたい」などの気持ちだけで、自由に好きな名前へ変更できる制度ではありません。
氏を変えたいのか、名を変えたいのか、振り仮名(フリガナ)の問題なのかによって、必要な手続きや確認すべき内容も異なります。
この記事では、自分の名前が嫌い・戸籍名で呼ばれるのがつらいと感じている方に向けて、
改名を検討できる場合や、難しくなりやすい理由、今できる対処法について分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- 名前が嫌い・つらいという理由で改名を検討できるのか
- どのような事情があると改名を検討できる可能性があるのか
- どのような理由だと改名が難しくなりやすいのか
- 改名以外に、今の生活でできる対処法はあるのか
自分の名前が嫌い・つらいと感じることはおかしいことではありません

自分の名前について悩んでいると、「こんなことで悩むのはおかしいのではないか」「親が付けてくれた名前なのに、嫌だと思ってよいのだろうか」と感じてしまうことがあります。
しかし、名前は学校や職場、病院、公的手続きなど、日常生活の中で何度も呼ばれ、記入するものです。
そのため、戸籍名で呼ばれることにつらさを感じたり、名前を見るたびに過去の経験を思い出したりする悩みは、決して軽いものではありません。
改名を考えるときは、その気持ちを否定するのではなく、戸籍名を使うことで、現在の生活にどのような負担が生じているのかを整理していきます。
名前が嫌い・つらいだけで改名できるとは限りません

戸籍上の氏名は、本人確認や公的手続きに用いられる情報であるため、本人の希望だけで自由に変更できるものではありません。
家庭裁判所の手続きでは、名を変更する場合は「正当な事由」、氏を変更する場合は「やむを得ない事情」が必要です。
そのため、「今の名前が嫌い」「別の名前にしたい」という気持ちだけでなく、現在の氏名を使い続けることで、学校・職場での生活や本人確認、各種手続きなどに、どのような支障や負担が生じているのかが問題になります。
たとえば、戸籍名と普段使っている名前が異なる場合や、性自認と戸籍名が合わず、戸籍名を使うこと自体に負担がある場合などです。
また、名前の読まれにくさや、国内外で使用する氏名の不一致によって、本人確認や各種手続きに支障が生じている場合も、改名できる可能性があります。
一方、現在の生活への具体的な影響が見えにくく、「名前が嫌い」という気持ちだけが理由となる場合は、改名が難しくなりやすいと考えられます。
戸籍上の氏名を変更する際に、必要になる申立てとは?

同じ「名前を変えたい」という悩みでも、変えたい内容によって必要な手続きは異なります。
| 変えたい内容 | 主な手続き | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 苗字を変えたい | 氏の変更許可申立 | 戸籍状況や、現在の苗字を使い続けることで、生活上の支障が生じているか |
| 下の名前を変えたい | 名の変更許可申立 | 現在の名前を使い続けることで、生活上の支障が生じているか |
| 苗字の振り仮名だけを変えたい | 氏の振り仮名の変更許可申立 | 氏そのものを変える必要があるのか、読み方だけの問題なのか |
| 下の名前の振り仮名だけを変えたい | 名の振り仮名の変更許可申立 | 名そのものを変える必要があるのか、読み方だけの問題なのか |
氏・名・振り仮名では、必要な手続きだけでなく、家庭裁判所で求められる事情や申立人も異なります。
氏と氏の振り仮名の変更には「やむを得ない事情」、名と名の振り仮名の変更には「正当な事由」が必要です。また、氏に関する手続きでは、同じ戸籍にいる人の苗字も変更されることに注意しましょう。
改名を検討できる主なケース
単に「名前が嫌い」という気持ちだけの場合に比べ、戸籍名と実際の生活にずれがある場合や、戸籍名によって現在の生活に具体的な支障が生じている場合は、改名の必要性を説明しやすくなります。
改名を検討できる主なケースと、確認しておきたい内容は次のとおりです。
なお、同じような事情があっても、戸籍の状況や生活実態、これまでの経緯によって家庭裁判所の判断は異なります。
| 主なケース | 確認したいこと |
|---|---|
| 戸籍名と普段使っている名前が異なる |
|
| 性自認と戸籍名が合わず、生活上の負担がある |
|
| 名前が読まれにくく、生活上の支障が続いている |
|
| 国際結婚・海外生活などで国内外の氏名が一致しない |
|
戸籍名と普段使っている名前が異なるケース
通称名による改名を考える場合は、使用期間だけでなく、その名前が学校や職場などの社会生活にどの程度定着しているかが重要になります。
通称名をいつから、どのような場面で使ってきたのかに加え、周囲からどの名前で認識されているのかを確認します。戸籍名と通称名を使い分けることで、本人確認や契約、公的手続きなどに問題が生じている場合は、その具体的な状況も整理しておきましょう。
たとえば、私生活で使用する名前と仕事上で使用する名前が異なる、通称名で届いた郵便物について本人確認を求められる、戸籍名を提示するたびに同一人物であることを説明しなければならないといったケースです。
通称名の使用実態を示す資料としては、郵便物、社員証や学生証、手紙やメールなどが考えられます。
最近の資料だけでなく、過去から現在までの異なる時期の資料があれば、同じ通称名を継続して使用してきたことを説明しやすくなります。使用した年月が分かるように整理しておくと、通称名が生活に定着してきた経緯も伝えやすくなります。
一方、家族や友人から口頭で呼ばれているだけの場合は、社会生活で通称名を継続して使用してきたことを、資料によって十分に示せない可能性があります。
通称名の使用期間や証拠資料の集め方については、「通称名で改名するには?使用実績の作り方と証拠資料を解説」で詳しく解説しています。
性自認と戸籍名が合わず、生活上の負担があるケース
戸籍名から一般に受け取られる性別の印象が、本人の性自認や日常生活での扱われ方と合わず、戸籍名で呼ばれたり、本人確認の際に提示したりすることに強い負担を感じる方もいます。
性自認と合わない戸籍名を使わなければならないことで、意図しない性別を前提とした扱いを受けたり、周囲に知られたくない事情が伝わったりすることがあります。
戸籍名を使うことへの不安から、学校や職場へ行くこと、病院を受診すること、本人確認を伴う手続きを行うことなどをためらい、生活に影響が及ぶ場合もあります。
確認したいのは、戸籍名で呼ばれる、記入する、提示するといった場面で実際に何が起き、その問題が通学、勤務、受診、人間関係などにどのような影響を与えているのかという点です。
単に「性自認と名前の印象が合わない」と説明するだけでなく、戸籍名を使う場面と、その結果として現在生じている問題を結び付けて整理します。
通称名の使用実績がなくても、性自認と戸籍名のずれによって社会生活に具体的な支障が生じている場合は、改名を検討できる可能性があります。
すでに性自認に合う名前を通称名として使用している場合は、使用期間や使用範囲、周囲からの認識など、前述した「戸籍名と普段使っている名前が異なるケース」の確認ポイントもあわせて整理しましょう。
名前が読まれにくく、社会生活に継続的な支障があるケース
漢字の組み合わせや一般的ではない読み方によって、名前を正しく読んでもらえず、繰り返し説明や訂正を求められることがあります。
一度や二度読み間違えられただけではなく、学校、職場、病院、行政機関などで同じ問題が続き、本人確認や事務手続きにも影響している場合は、改名の必要性を説明できることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 予約情報や名簿、会員登録などに誤った読み方で登録される
- 学校や職場で繰り返し異なる名前で呼ばれる
- 病院や行政機関を利用するたびに訂正を求められる
- 電話や対面で名前を伝えるたびに、漢字や読み方について詳しい説明が必要になる
裁判所に説明するうえで重要なのは、名前の読み方が珍しいこと自体ではありません。
どのような場面で読み間違いや訂正が起きているのか、その頻度はどの程度か、学校生活、仕事、本人確認、各種手続きなどにどのような影響が出ているのかを具体的に整理します。
また、読み方に関する悩みでは、漢字を含む名前そのものを変更しなければ解決できないのか、戸籍上の振り仮名だけを変更すればよいのかも確認しておきましょう。
国際結婚・海外生活などで国内外の氏名が一致しないケース
国内外で氏名が異なる場合は、海外で使用している氏名の定着状況と、日本の戸籍名との不一致によって起きている問題を分けて確認します。
海外で別の氏名を使っているという事実だけで、直ちに戸籍上の氏名を変更できるわけではありません。
まず確認したいのは、海外で使用している氏名が、現地での生活にどの程度定着しているかです。
公的な登録、学校、勤務先、契約、家族・友人関係など、どのような場面でその氏名を使用し、周囲からどの氏名で認識されているのかを整理します。
あわせて、日本の戸籍名との違いによって、実際にどのような問題が起きているのかも確認しましょう。
たとえば、次のような支障が考えられます。
- 書類上の氏名が一致せず、本人確認や手続きが進まない
- 日本と海外をまたぐ本人確認や手続きのたびに、二つの氏名が同一人物のものであることを説明しなければならない
- 契約や登録の際に、訂正や追加資料を求められる
- 学校や勤務先で使用する氏名と、公的書類上の氏名を使い分けなければならない
海外で使用している氏名が、公的な場面だけでなく、学校、勤務先、家族・友人関係などを含む現地の生活に定着しており、日本の戸籍名との違いによって本人確認や各種手続きに問題が生じている場合は、改名の必要性を説明しやすくなります。
単に二つの氏名を使っていることだけでなく、海外での使用実態と、氏名の不一致によって現在起きている問題を結び付けて整理することがポイントです。
改名が難しくなりやすい理由と注意点
反対に、改名したい理由が好みや一時的な感情にとどまり、現在の社会生活に生じている支障として説明しにくい場合は、家庭裁判所の許可を得ることが難しくなります。
| 理由 | 考え方 |
|---|---|
| 姓名判断や占いを理由にする場合 | 姓名判断や占いの結果だけでは、戸籍上の氏名を変更する必要性を客観的に示すことが難しくなります。 |
| 気分を変えたい・好みの名前にしたい場合 | 単なる好みや一時的な気持ちだけでは、改名の必要性を説明することが難しくなります。 |
| 「名前が嫌い」「つらい」という気持ちだけの場合 | 気持ちの強さだけでなく、戸籍名を使うことで現在の生活にどのような影響が出ているかを確認します。 |
| 親との関係だけを理由にする場合 | 親との関係そのものではなく、戸籍名を使うことが社会生活にどう影響しているかが問題になります。 |
姓名判断や占いを主な理由にするケース
「姓名判断が悪い」「占いでよくないと言われた」という理由だけでは、社会生活上の支障があるとはいえず、改名は難しくなりやすいと考えられます。
戸籍上の氏名を変更する手続きでは、占いの結果そのものではなく、現在の氏名を使い続けることで生活上どのような支障があるのかが問題になります。
気分を変えたい・好みの名前にしたいケース
「もっと好きな名前にしたい」「新しい名前で人生をやり直したい」といった理由だけでは、戸籍上の氏名を変更する必要性を説明することは難しくなります。
戸籍上の氏名は、本人確認や公的手続きにも使われるため、好みや一時的な心境の変化だけで自由に変更できるものではありません。
一方、希望する名前をすでに学校や職場で継続して使っている場合や、現在の戸籍名によって別の問題が生じている場合は、単なる好みとは分けて確認する必要があります。
「名前が嫌い」「つらい」という気持ちだけのケース
「名前が嫌い」「戸籍名で呼ばれるのがつらい」という気持ちだけで、直ちに戸籍上の氏名を変更できるとは限りません。
家庭裁判所への申立てでは、気持ちの強さだけでなく、その背景や、戸籍名を使うことで現在の生活にどのような影響が生じているのかが問題になります。
たとえば、戸籍名を使うことへの負担から通学、勤務、受診などをためらっている場合や、普段使っている名前との違いによって本人確認や手続きで問題が起きている場合です。
悩みそのものを否定する必要はありませんが、どのような場面で問題が起き、それが現在の生活にどう影響しているのかを分けて整理しましょう。
親との関係や家族関係だけを理由にするケース
「親との関係を断ちたい」「親が付けた名前だから変えたい」という理由だけで、直ちに改名できるとは限りません。
親や家族との関係そのものと、戸籍名を使うことで現在生じている問題は、分けて考える必要があります。
名前を見ることで過去の経験を思い出し、社会生活に影響が出ている場合や、家族関係を背景として安全面に不安がある場合は、その具体的な状況を整理します。
住所や生活状況を知られたくないなど、安全上の問題がある場合は、改名だけで解決しようとせず、生活を守るための支援や相談も並行して検討しましょう。
複数の事情がある場合は、改名を検討できる事情が含まれているか確認しましょう
改名を考える理由は、一つだけとは限りません。
名前が嫌い、親との関係がつらい、姓名判断が気になる、普段は別の名前を使っているなど、複数の事情が重なっている場合もあります。
ただし、理由の数が多ければ改名が認められやすくなるわけではありません。
重要なのは、理由の中に、戸籍名を使うことで現在起きている問題につながる事情が含まれているかどうかです。
通称名の使用や名前の読まれにくさ、本人確認での問題などがある場合は、好みや感情にとどまる理由とは切り分けて確認しましょう。
名前が嫌い・つらいと感じたときに今できる対処法

戸籍上の氏名を変更するには、家庭裁判所での手続きや一定の準備が必要です。
すぐに変更できない場合もあるため、改名を検討しながら、戸籍名を使う場面を減らす方法や、今後の申立てに備えて残しておける記録・資料も確認しておきましょう。
通称名を使える場面がないか確認する
戸籍名で呼ばれることがつらい場合は、学校や職場、地域活動、予約サービスなどで、通称名を使用できないか確認してみましょう。
学校や職場では、呼び名だけでなく、名札、メールアドレス、社内システムなどの表示名を通称名に変更できる場合があります。対応できる範囲は組織によって異なるため、どの場面で通称名を使いたいのかを具体的に伝えると確認しやすくなります。
一方、役所の手続きや金融機関、契約、本人確認などでは、戸籍名が必要になることがあります。通称名を使う場合は、使用できる場面と戸籍名が必要な場面を分けて把握しておきましょう。
家族関係や安全面が不安な場合は、生活を守る対応を優先する
名前の悩みの背景に、家族関係や過去の被害、親族に住所や生活状況を知られたくない事情があることもあります。
このような場合、改名だけで問題がすべて解決するとは限りません。現在の生活や安全に不安があるときは、改名の検討と並行して、役所や警察などへ相談し、利用できる支援制度がないか確認することも必要です。
名前を変えることだけに焦点を絞らず、今の生活を守るためにどのような対応が必要かを考えましょう。
自分だけで判断しにくい場合は専門家に相談する
名前が嫌い・つらいという気持ちの背景に、通称名の使用、性自認、家族関係、難読性など複数の事情があると、自分のケースが改名を検討できる内容なのか判断しにくいことがあります。
専門家への相談は、通称名の使用などの対処法をすべて試した後でなければできないわけではありません。
現在起きている問題や、改名するために今後どのような準備が必要なのか分からない場合は、早い段階で氏名変更に詳しい専門家へ相談する方法もあります。
自分の名前が嫌い・つらい方の改名に関するよくある質問
自分の名前が嫌いという理由だけで改名できますか?
自分の名前が嫌いという気持ちだけで、戸籍上の氏名を変更することは難しいと考えられます。
改名を検討する際は、気持ちの強さだけでなく、現在の氏名を使い続けることで、本人確認、公的手続き、学校・職場での生活などに、どのような負担や支障が生じているのかが重要になります。
通称名の使用や名前の読まれにくさなど、ほかの事情もある場合は、それぞれを分けて整理しましょう。
名前で呼ばれるのが精神的に苦痛な場合、診断書があれば改名できますか?
診断書があるからといって、必ず改名できるわけではありません。
診断書は、名前によって生じている精神的な負担や治療の状況を説明する資料の一つになり得ます。
ただし、診断書の有無だけでなく、戸籍名を使うことで現在の生活にどのような影響が出ているのかなど、事情全体を整理する必要があります。
通称名を使っている場合は改名できますか?
通称名を使っていても、それだけで戸籍名を変更できるわけではありません。
通称名を使用してきた期間や場面、周囲からどの名前で認識されているかなどを確認します。また、戸籍名との使い分けによって、本人確認や各種手続きにどのような支障が生じているのかも重要です。
郵便物、社員証、学生証、名簿など、通称名を継続して使用してきたことが分かる資料も整理しておきましょう。
詳しくは、通称名で改名するには?使用実績の作り方と証拠資料を解説をご覧ください。
漢字はそのままで読み方だけ変えたい場合はどうすればいいですか?
戸籍上の漢字を変えず、振り仮名だけを変更したい場合は、家庭裁判所へ振り仮名の変更許可を申立てます。
苗字の読み方を変えたい場合は「氏の振り仮名の変更許可申立」、下の名前の読み方を変えたい場合は「名の振り仮名の変更許可申立」が関係します。
漢字を含む氏名そのものを変えたいのか、振り仮名だけを変えたいのかによって手続きが異なるため、変更したい部分を確認しておきましょう。
どのような場合に専門家へ相談した方がよいですか?
戸籍名を使い続けることで負担や支障が生じているものの、自分の事情で改名を検討できるのか判断しにくい場合は、専門家への相談を検討しましょう。
通称名の使用、性自認、家族関係、名前の読まれにくさなど、複数の事情が重なっている場合も、申立理由や必要な資料を自分だけで整理することが難しくなります。
通称名の使用や資料の準備をすべて済ませてから相談する必要はありません。現状の改名の可能性などを確認したい場合でも、専門家への相談を検討しましょう。
相談前に整理しておきたい内容については、改名の相談前に整理しておくこと|専門家に伝えるべき情報は?でも解説しています。
まとめ

自分の名前が嫌い、戸籍名で呼ばれるのがつらいと感じることは、決しておかしなことではありません。
名前は、学校、職場、病院、本人確認、公的手続きなど、日常生活のさまざまな場面で使われます。そのため、名前に強い違和感や苦痛があると、戸籍名を見たり使ったりするたびに、その悩みに触れることになります。
ただし、戸籍上の氏名は、本人が希望すれば自由に変更できるものではありません。
戸籍名と普段使っている名前が異なる場合や、性自認と戸籍名が合わず、戸籍名を使うこと自体に負担がある場合は、改名を検討できる可能性があります。
名前が読まれにくく、訂正を繰り返している場合や、国内外で使用する氏名の違いによって本人確認や各種手続きに問題が起きている場合も同様です。
一方、姓名判断や占い、好みの名前にしたいという理由だけでは、戸籍上の氏名を変更する必要性を説明することが難しくなります。
自分の事情が改名を検討できる内容に当たるのか分からない場合は、戸籍名を使ったことで起きている問題やこれまでの経緯を確認したうえで、氏名変更に詳しい専門家へ相談してみましょう。
この記事の執筆・監修

田中 洋丞 (司法書士事務所エベレスト大阪 事務スタッフ)
日々の業務で得た経験をもとに、氏名変更や戸籍手続きに関する記事の作成・更新を行っております。「わかりにくい制度を、できるだけわかりやすく伝えること」を大切にしながら、名前や戸籍に悩む方が少しでも安心できる情報発信を心がけています。
