事実婚では、法律婚のように婚姻届を提出して夫婦の氏を選ぶことはありません。そのため、事実婚の関係にあるだけでは、パートナーの一方が自動的に相手の苗字へ変わることはありません。
また、事実婚の夫婦の間に子どもが生まれた場合も、認知をすれば子どもの苗字が父親の苗字へ変わるわけではありません。
子どもの苗字を父親と同じにしたい場合には、認知の有無や戸籍の状況を確認したうえで、子の氏の変更許可申立などの手続きを検討する必要があります。
事実婚で苗字を同じにする方法としては、
主に「氏の変更許可申立」「養子縁組」「通称名の使用」がありますが、それぞれ戸籍上の効果や必要な手続き、注意点が異なります。
この記事では、事実婚でパートナーと苗字を同じにしたい場合に考えられる方法と、子どもの苗字を父親の苗字に変更する場合の手続き等について、戸籍や家庭裁判所の制度等に触れながら解説します。
この記事で分かること
事実婚とは何か、法律婚と苗字の扱いがどう違うのか
事実婚でパートナーと苗字を同じにすることはできるのか
事実婚で相手の苗字を名乗るには、どんな方法があるのか
事実婚で生まれた子どもの戸籍や苗字はどうなるのか
子どもだけ父親の苗字に変更するには、どのような手続きが必要なのか
事実婚(内縁関係)とは?

事実婚とは、婚姻届を提出していないものの、夫婦として共同生活をしている関係をいいます。
また、「事実婚」と「内縁関係」は、基本的には同じ意味で使われることが多く、法律上の婚姻届は提出していないものの、当事者同士に夫婦として生活する意思があり、社会的にも夫婦同然の生活実態がある関係を指します。
たとえば、一緒に暮らして家計を共にしていたり、周囲から夫婦として認識されていたりする場合でも、婚姻届を提出していなければ、戸籍上、法律婚とは区別して扱われます。
そのため、事実婚では、法律婚のように婚姻によって自動的に苗字が変わったり、夫婦として同じ戸籍に入ったりすることはありません。
一方で、健康保険や遺族年金など、制度によっては事実婚の相手が法律婚に近い扱いを受けるものもあります。
つまり、事実婚は生活実態としては夫婦に近い関係であっても、すべての制度で法律婚と同じ扱いになるわけではありません。
事実婚と法律婚の違い|苗字・戸籍・税金・相続の扱い

事実婚では、日常生活の実態が夫婦と変わらない場合でも、婚姻届を提出しているのかによって、制度上の取扱いが変わります。
特に、苗字、戸籍、税控除、相続については、法律婚と事実婚で大きな違いがあります。
法律婚の場合、夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を選び、同じ氏を名乗ります。また、夫婦は同じ戸籍に入ります。
これに対して、事実婚では婚姻届を提出していないため、婚姻を理由として自動的に苗字が変わることはありません。夫婦として一緒に生活していても、それぞれの戸籍上の氏はそのままです。
また、税金や相続についても、事実婚の相手は法律上の配偶者と扱いが異なります。内縁関係の相手は配偶者控除の対象になりません。また、内縁関係の人は法律上の相続人にも含まれません。
一方で、健康保険では、事実婚関係の配偶者も被扶養者の範囲に含まれます。遺族年金についても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者が対象に含まれることがあります。ただし、実際に認定を受けられるかどうかは、収入、生計維持関係、同居の有無、提出書類などによって判断されます。
| 項目 | 法律婚 | 事実婚(内縁) |
|---|---|---|
| 苗字 | 同じ苗字を名乗ります。 | 苗字は自動で変わりません。 |
| 戸籍 | 同じ戸籍に入ります。 | 戸籍は別々のままです。 |
| 税金の配偶者控除 | 要件を満たせば対象です。 | 内縁の相手は対象外です。 |
| 相続権 | 相続人になります。 | 内縁だけでは相続人になりません。 |
| 健康保険 | 被扶養者の対象です。 | 内縁の配偶者も対象です。 |
| 遺族年金 | 要件を満たせば対象です。 | 内縁でも対象になり得ます。 |
健康保険や遺族年金については、制度上、事実婚や内縁の配偶者が対象に含まれる場合がありますが、実際の認定では、収入や生計維持関係などの要件を確認されます。
このように、事実婚では、制度によって法律婚に近い扱いを受けられるものもありますが、苗字や戸籍、税金、相続については、法律婚と同じ扱いにはなりません。
そのため、事実婚でパートナーと苗字を同じにしたい場合には、婚姻とは別の方法を検討する必要があります。
事実婚で生まれた子どもの戸籍や苗字はどうなる?
事実婚で生活している場合、子どもが生まれたときに「子どもの苗字はどうなるのか」「父親の苗字にできるのか」「戸籍にはどのように記載されるのか」と不安に感じる方もいます。
事実上は家族として生活していても、婚姻届を提出していない場合、子どもの戸籍や苗字、法律上の親子関係については、法律婚の場合と異なる扱いになります。
子どもは母の氏を称します
婚姻していない父母間に生まれた子どもは、母の氏を称します。
また、認知がされていない段階では、戸籍上、父との法律上の父子関係は記載されません。そのため、出生時点で認知がされていなければ、戸籍では父欄が空欄となります。
これは、実際の父親が分からないという意味ではなく、戸籍上の父子関係がまだ成立・記載されていないという意味です。
婚姻していない父母間に生まれた子どもが、父と子の法律上の父子関係を成立させるには、「認知」という手続きが必要です。
認知とは?
認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子どもについて、父との間に法律上の父子関係を成立させる手続きです。
認知には、父親が自ら行う任意認知、子どもが出生前に行う胎児認知、遺言による認知、裁判手続きによる認知などがあります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 任意認知 | 出生後に、父が自ら認知届を提出する方法。 |
| 胎児認知 | 出生前に、母の承諾を得て認知する方法。出生前に父子関係を明らかにしたい場合に行います。 |
| 遺言認知 | 父が遺言で認知の意思を残す方法。 |
| 裁判認知 | 裁判手続きで父子関係を成立させる方法。父が任意に認知しない場合などに検討されます。 |
認知によって父と子の法律上の親子関係が成立すると、子どもの戸籍の父欄に父の氏名が記載されます。
ただし、認知をしても、子どもの苗字は自動的には父親の苗字に変わりません。
認知によって父子関係は成立しますが、子どもの氏は母の氏のままです。子どもの苗字を父親と同じにしたい場合は、別途、子の氏の変更許可申立などの手続きが必要になります。
事実婚でパートナーと苗字を同じにする方法

事実婚では、婚姻届を提出していないため、法律婚のように自動的にパートナーと同じ苗字にはなりません。
ただ、婚姻届を提出しなくても、相手の苗字を名乗る方法はあります。
方法としては、主に次の3つです。
| 方法 | 戸籍上の苗字 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 氏の変更許可申立 | 変わる | 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の氏を変える方法です。 |
| 養子縁組 | 原則として変わる | 法律上の親子関係を作る方法です。養子は原則として養親の氏を名乗り、相続や扶養義務にも影響します。 |
| 通称名の使用 | 変わらない | 戸籍上の氏を変えず、日常生活で相手の苗字を使う方法です。 |
それぞれの方法で、戸籍上の効果や必要な手続き、注意点が異なります。
戸籍上の氏を変更したいのか、日常生活で同じ苗字を使えればよいのかによっても、選ぶべき方法は変わります。
家庭裁判所の許可を受けて氏を変更する
戸籍上の苗字を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
事実婚の相手と同じ苗字に変更したい場合も、戸籍上の氏を変更するには「氏の変更許可申立」を行う必要があります。
氏の変更許可申立とは、やむを得ない事情がある場合に、家庭裁判所の許可を得て戸籍上の氏を変更する手続きです。
裁判所では、「やむを得ない事情」とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうと説明されています。そのため、単に「相手と同じ苗字にしたい」という希望だけではなく、氏を変更する必要性や、氏を変更しないことによる生活上の支障などを説明する必要があります。
氏の変更が認められるかどうかは、事実婚関係の継続期間、夫婦同然の生活実態、通称名としての使用実績、子どもの生活への影響、社会生活上の支障、周囲への影響など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの場所 | 申立人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立人 | 戸籍の筆頭者。法律上の配偶者がいる場合、配偶者も申立人となります。 |
| 主な必要書類 | 申立書、申立人の戸籍謄本、変更理由を裏付ける資料など |
| 主な費用 | 収入印紙、郵便切手など。金額は家庭裁判所により異なります。 |
氏の変更許可申立は、養子縁組とは異なり、相手方との間に新たな親子関係や相続関係を発生させる手続きではありません。
そのため、戸籍上の苗字を変更したいものの、養子縁組による相続関係や扶養義務までは発生させたくない場合には、氏の変更許可申立が検討対象になります。
ただし、氏の変更は家庭裁判所の許可が必要な手続きです。事実婚であることだけで当然に認められるわけではないため、どのような事情を説明できるかが重要になります。
養子縁組によって苗字を変更する
事実婚で苗字をそろえる方法として、養子縁組を利用する方法もあります。
養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を作る手続きです。普通養子縁組が成立すると、養子は原則として養親の氏を称します。そのため、苗字をそろえる方法として検討されることがあります。
たとえば、事実婚のパートナーの親や親族と養子縁組をすることで、パートナー側の苗字を名乗る形が考えられます。
ただし、養子縁組は、苗字を変更するためだけの手続きではありません。養親と養子の間に法律上の親子関係が発生し、相続関係や扶養義務にも影響します。
普通養子縁組を検討する場合は、苗字だけでなく、次のような影響も確認しておく必要があります。
- 養親と養子の間に法律上の親子関係が発生します。
- 養親と養子の間に相続関係が発生します。
- 養親と養子の間に扶養義務が発生します。
- 未成年者を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
このように、養子縁組は苗字をそろえる方法のひとつですが、戸籍や親族関係に大きな影響を与える手続きです。苗字だけで判断せず、将来の相続や家族関係への影響も含めて慎重に検討する必要があります。
通称名として相手の苗字を使用する
戸籍上の氏を変更せず、日常生活で相手の苗字を使用する方法もあります。
通称名とは、戸籍上の本名ではないものの、日常生活や社会生活の中で使用している名前のことです。
たとえば、戸籍上の苗字は変えずに、友人関係や職場、学校、SNSなどでパートナーの苗字を名乗るケースがあります。
通称名は、戸籍上の氏を変更するものではありません。そのため、役所での手続きや本人確認が必要な場面では使用が難しいことが多いです。一方で、日常的な呼び名や職場・学校での表示名などでは、事情を説明することで使用できることがあります。
| 場面 | 取扱いの目安 |
|---|---|
| 使えることが多い場面 | 友人・家族間、SNS、日常の呼び名など |
| 使用が難しい場面 | 役所・銀行の手続き、本人確認が必要な契約、公的書類など |
| 個別確認が必要な場面 | 学校、勤務先、資格登録、保険、各種契約など |
通称名は、戸籍上の氏を変更するものではありません。
そのため、家族全員の戸籍上の苗字を統一したい場合には、氏の変更許可申立や養子縁組などの方法を検討する必要があります。
一方で、すぐに戸籍上の氏を変更することが難しい場合や、まずは日常生活で同じ苗字を使用したい場合には、通称名の使用が選択肢になります。
また、通称名を長期間使用している事情は、将来、氏の変更許可申立を検討する際に、有利となる事情のひとつになります。
子どもだけ父親の苗字にする方法
事実婚の場合、母親の苗字は変えずに、子どもだけ父親の苗字にしたいと考えるケースもあります。
この場合に特に注意したいのは、認知をすれば父と子の法律上の親子関係は成立しますが、認知だけで子どもの苗字が父親の苗字に変わるわけではないという点です。
子どもの苗字を父親と同じにしたい場合、代表的な方法は、認知後に子の氏の変更許可申立を行う方法です。
また、事情によっては、父親と普通養子縁組をする方法が検討されることもあります。
認知をしたうえで子の氏の変更許可申立をする
子どもを父親の苗字にしたい場合、まず確認すべきなのは、父と子の法律上の親子関係です。
事実婚の父母の間に生まれた子どもについて、父親が認知をしていない場合、父と子の法律上の父子関係は成立していません。そのため、子どもを父親の氏に変更するには、前提として認知が必要です。
認知によって父子関係が成立したうえで、子どもの氏を父親の氏に変更したい場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」を行います。
子の氏の変更許可申立とは、子どもの氏が父または母の氏と異なる場合に、家庭裁判所の許可を得て、子どもの氏を父または母の氏に変更するための手続きです。
家庭裁判所の許可を得た後は、市区町村へ入籍届を提出することで、子どもが父親の氏を称することになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの場所 | 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立人 | 子ども本人。15歳未満の場合は、法定代理人が代理します。 |
| 主な書類・費用 | 申立書、子ども・父母の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手など |
| 注意点 | 子どもの年齢、親権者、戸籍の状況によって確認すべき点が異なります。許可後は市区町村への入籍届が必要です。 |
父親と普通養子縁組をする
子どもだけ父親の苗字にする方法として、父親と子どもが普通養子縁組をする方法が検討されることもあります。
普通養子縁組が成立すると、養子は原則として養親の氏を称します。そのため、父親と子どもが養子縁組をすることで、子どもの苗字を父親の苗字にできる場合があります。
ただし、父親がすでに子どもを認知している場合、父と子の法律上の親子関係は認知によって成立しています。また、父子間の相続関係や扶養義務も、認知によって生じています。
そのため、認知済みの子どもを父親の苗字にしたい場合は、通常「認知後に子の氏の変更許可申立をする方法」が検討されます。
一方で、認知ができない事情がある場合や、認知による方法を選びにくい事情がある場合には、普通養子縁組が検討されることがあります。また、認知済みであっても、戸籍上の記載方法や手続きの進め方を踏まえて、養子縁組を選ぶケースもあります。
ただし、養子縁組は子どもの身分関係に関する手続きです。
また、未成年の子どもを養子にする場合には、家庭裁判所の許可や親権者の関与が必要になることがあるため、子の氏の変更許可申立とは別の観点から確認が必要です。
このように、事実婚で苗字を同じにする方法は、認知の有無や戸籍の状況、希望する変更内容によって変わります。
実際に家庭裁判所への申立を検討している方へ
事実婚で苗字を同じにしたい場合、認知の有無、子どもの戸籍、通称名の使用状況、家族関係などによって準備する資料などが異なります。
氏の変更許可申立や子の氏の変更許可申立を具体的に検討している方は、次の記事も参考にしてください。
よくある質問
事実婚でも相手の苗字に変更できますか?
事実婚であることだけを理由に、自動的に相手の苗字へ変わることはありません。
戸籍上の氏を変更したい場合は、氏の変更許可申立や養子縁組などを検討します。ただし、氏の変更許可申立は家庭裁判所の許可が必要であり、申立てをすれば必ず認められるわけではありません。
事実婚で子どもだけ父親の苗字にできますか?
手続きによって、子どもだけ父親の苗字に変更することは可能です。
代表的には、父親の認知を受けたうえで、子の氏の変更許可申立を行う方法があります。ただし、子どもの戸籍や親権者、年齢などによって確認すべき点が変わります。
認知をすれば子どもの苗字も父親の苗字になりますか?
認知をしても、子どもの苗字が自動的に父親の苗字へ変わることはありません。
認知によって父と子の法律上の親子関係は成立しますが、子どもの氏を父親の氏に変更したい場合は、別途、子の氏の変更許可申立などの手続きが必要です。
事実婚の相手と同じ戸籍に入ることはできますか?
事実婚の関係にあるだけでは、法律婚の夫婦のように同じ戸籍に入ることはありません。
戸籍上の関係を変える方法として養子縁組などが検討される場合はありますが、養子縁組は法律上の親子関係を作る手続きです。相続関係や戸籍上の記載にも影響するため、慎重な確認が必要です。
通称名として相手の苗字を使うことはできますか?
日常生活の場面では、通称名として相手の苗字を使用できることがあります。
ただし、通称名は戸籍上の氏を変更するものではありません。役所での手続き、銀行、本人確認が必要な契約などでは、戸籍上の氏名が求められることが多いです。
まとめ

事実婚や内縁関係では、法律婚と同じように生活していても、婚姻届を提出していないため、自動的にパートナーと同じ苗字になることはありません。
パートナーと苗字を同じにしたい場合には、氏の変更許可申立、養子縁組、通称名の使用など、目的に応じた方法を検討することになります。
また、事実婚で生まれた子どもでも、認知をすれば父と子の法律上の親子関係は成立しますが、それだけで子どもの苗字が父親の苗字に変わるわけではありません。子どもだけ父親の苗字にしたい場合には、子の氏の変更許可申立などの手続きが必要です。
認知済みの子どもについては、通常、子の氏の変更許可申立が検討されます。一方で、認知ができない事情がある場合や、認知による方法を選びにくい事情がある場合には、普通養子縁組が検討されることもあります。
どの方法が適しているかは、戸籍上の氏を変更したいのか、日常生活で同じ苗字を使いたいのか、子どもの苗字を変更したいのかによって異なります。
特に、氏の変更許可申立や子の氏の変更許可申立、養子縁組は、戸籍や親子関係、家族関係にも関わる手続きです。事実婚で苗字を同じにしたい場合は、ご家庭の状況に合った方法を慎重に確認することが大切です。
また、実際に氏の変更許可申立や子の氏の変更許可申立を検討する場合は、認知の有無、戸籍の状況、通称名の使用実績、家族関係などを整理したうえで、手続きの進め方を確認することをおすすめします。
この記事の執筆・監修

田中 洋丞 (司法書士事務所エベレスト大阪 事務スタッフ)
日々の業務で得た経験をもとに、氏名変更や戸籍手続きに関する記事の作成・更新を行っております。「わかりにくい制度を、できるだけわかりやすく伝えること」を大切にしながら、名前や戸籍に悩む方が少しでも安心できる情報発信を心がけています。
