国際結婚をした夫婦の子どもなどには、戸籍上の名前にミドルネームが入っていても、日本ではほとんど使わず、戸籍名との違いに不便を感じる人がいます。また、ミドルネームを含む名前によって、からかいや国籍・出自についての誤解が生じ、外したいと考える人もいます。

戸籍名からミドルネームだけを外したい場合でも、市区町村の窓口でその部分だけを削除することはできません。日本の戸籍ではミドルネームも「名」の一部として記載されているため、原則として家庭裁判所への名の変更許可申立てが必要です。

もちろん、申立てをすれば必ず認められるわけではありません。
そのため、この記事では、ミドルネームによって生じる生活上の支障、名の変更許可申立ての流れ、準備する資料、許可後の手続きまで順に解説します。

この記事で分かること

  • 戸籍名からミドルネームを外すために必要な手続き
  • ミドルネームが日本での生活に支障となる主な場面
  • 申立てで説明する内容と準備する資料
  • 家庭裁判所の許可後に必要となる届出や名義変更

戸籍名からミドルネームを外すことはできます。ただし、市区町村の窓口で、ミドルネームに当たる部分だけを消してもらうことはできません。

日本の戸籍には、ミドルネームを登録するための専用欄がないため、「ミドルネーム+名前」などを一つの名として記載します。たとえば、戸籍上の名が「アレックス太郎」で、「アレックス」を外して「太郎」にしたい場合は、戸籍上の名を「アレックス太郎」から「太郎」へ変更する手続きとなります。

このように、ミドルネームを外すことは、戸籍に記載された名の一部を単に削除するのではなく、戸籍上の名そのものを変更する手続きです。そのため、原則として家庭裁判所へ名の変更許可を申し立て、許可を得る必要があります。

ミドルネームがあることで生じる負担は、本人確認などの手続きに限りません。普段はミドルネームを使っていないため、必要なときだけ戸籍名を使うことに手間を感じる人もいれば、ミドルネームを含む名前で生活していること自体に負担を感じる人もいます。

普段はミドルネームを外した名前で生活していても、本人確認が必要な手続きでは、戸籍上の名前に合わせた氏名を求められることがあります。

たとえば、学校や勤務先ではミドルネームを外した名前を使っていても、銀行口座の開設などで本人確認書類を提出する際には、ミドルネームを含む戸籍上の名前で手続きをすることになります。普段使っている名前と戸籍名が異なれば、手続きによって名前を使い分けたり、必要に応じて同一人物であることを説明したりする場面が生じます。

海外で出生した人や外国人の親を持つ人では、パスポートや海外の身分証明書等で氏名の表記方法が異なることもあります。複数の書類を使う手続きでは、それぞれの氏名表記を確認しながら進めなければならず、追加の説明や書類を求められる場合もあります。

ミドルネームを普段使っていない人だけが、戸籍名から外したいと考えるわけではありません。学校や勤務先などでミドルネームを含む名前を使っているからこそ、負担が生じている場合もあります。

たとえば、ミドルネームを理由にからかわれたり、名前だけで外国人だと思われたりすることで、そのたびに国籍や家族について説明しなければならないケースです。名前をきっかけに本人が望んでいない形で国籍や出自について聞かれることが続けば、日常生活でも負担になります。

子どもの場合は、名前の違いがからかいの対象となり、学校生活や人間関係に影響することもあります。実際に名前を呼ばれることを嫌がっている、ミドルネームについて繰り返しからかわれているなどの事情があれば、本人がどのような負担を感じているのかも確認しておきたいところです。

戸籍上の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。ミドルネームだけを外す場合でも、戸籍上は名の一部を変更することになるため、名の変更許可申立を行います。

名の変更が認められるには、「正当な事由」が必要です。裁判所では、正当な事由について、名を変更しなければ社会生活に支障が生じる場合をいい、単なる個人的な趣味や感情などだけでは足りないとしています。

そのため、ミドルネームを使っていない、名前が長くて不便、名前を理由にからかわれているといった事情がある場合も、その事情だけで判断されるわけではありません。実際の生活でどのような支障や負担が続いているのか、ミドルネームを外すことでその問題がどのように解消されるのかを申立理由の中で伝えることが必要です。

たとえば、普段はミドルネームを外した名前で生活しており、戸籍名を使う場面だけ手続きに手間がかかっている場合と、学校などでミドルネームを含む名前を使うことで、からかいやいじめにつながっている場合とでは、申立てで説明する事情も変わります。自分のケースで何が問題になっているのかを具体的にしたうえで、その内容を裏付けられる資料を準備していきます。

申立ては、名を変更する本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。15歳未満の場合は法定代理人が申し立てます。また、共同親権の場合は原則として父母が共同で申し立てることになります。

申立てに必要な費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。なお、郵便切手の金額は裁判所によって異なりますので確認が必要です。

申立書や戸籍謄本、変更理由を裏付ける資料などを提出すると、家庭裁判所で申立内容の審理が行われます。必要に応じて書面で照会を受けたり、裁判所で事情を聞かれたり、追加の資料を求められたりすることもあります。

こうした審理を経て、家庭裁判所が名の変更を認めるかどうかを判断します。許可された後は、家庭裁判所の審判だけで戸籍の名が自動的に変わるわけではなく、市区町村への届出が必要です。許可後の届出や各種名義変更については、後ほど詳しく説明します。

なお、家庭裁判所への申立てから許可までの手続きをさらに詳しく知りたい方は、「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説|氏名変更を成功させるには?」もご確認ください。

名の変更許可申立では、ミドルネームを外したい理由に応じて、その理由を裏付ける資料を準備します。

たとえば、普段からミドルネームを外した名前で生活しているのであれば、その名前を継続して使ってきたことが分かる資料があると、現在の生活でどの名前が定着しているのかを説明しやすくなります。

ミドルネームを含む名前によって、からかいや手続き上の負担などが生じている場合は、実際に問題があったことを確認できる資料があれば提出します。学校や勤務先への相談記録、手続き先とのやり取りなどが残っていれば、そのときの状況を説明する資料として使えます。

ただ、からかいや精神的な負担などは、すべてが書類として残っているわけではありません。資料だけでは分からない経緯や本人が感じている負担については、申立書などで具体的に説明する必要があります。

ミドルネームを外す理由を説明する資料の例
説明したいこと 資料の例
ミドルネームを外した名前の使用状況 学校・勤務先の書類、社員証・学生証、郵便物など
手続きで生じた支障 手続き先からの通知、メール、やり取りの記録など
からかいやいじめなどによる負担 学校・勤務先への相談記録、教員や担当者とのやり取りなど
日本と海外での氏名表記が異なる パスポート、出生証明書、海外の身分証明書など

家庭裁判所の許可だけでは戸籍上の名前は変わりません。

家庭裁判所で名の変更が許可された後に、本籍地または所在地の市区町村役所へ「名の変更届」を提出することで、戸籍や住民票に記載されている名前が変更されます。なお、役所へ直接行くことが難しい場合は、郵送で提出することもできます。

また、名の変更届には提出期限はありませんが、審判から届出までに一定期間が経過している場合、役所によっては届出が遅くなった理由を確認されることがあります。

そのため、法改正など特別な状況の変化がない限り、期間が経つことで届出ができなくなるわけではありませんが、許可を受けた後は早めに手続きを済ませておくとよいでしょう。

戸籍上の名前が変わった後は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、銀行口座など、これまで戸籍名で登録していたものも新しい名前へ変更していきます。必要な手続きは人によって異なるため、詳しくは「改名許可後の苗字・名前の変更手続き一覧(市役所等)戸籍はどうなる?」で確認してください。

戸籍名に含まれるミドルネームを外すには、原則として家庭裁判所へ名の変更許可を申し立てる必要があります。日本の戸籍ではミドルネームも「名」の一部として記載されているため、市区町村の窓口でミドルネームの部分だけを削除することはできません。

申立てでは、ミドルネームを普段使っていないことだけでなく、本人確認や各種手続きで生じている負担、名前によるからかいや精神的な負担など、現在の生活にどのような支障があるのかを具体的に伝えることが必要です。ミドルネームを外した名前をすでに使っている場合は、その使用状況が分かる資料も確認しておきましょう。

自分のケースで名の変更を検討できるのかや、資料が十分に揃っているのか分からない場合は、「氏名変更相談センター」への相談もご検討ください。

この記事の執筆・監修


司法書士事務所エベレスト大阪の事務スタッフとして、日々の業務で得た経験をもとに、氏名変更や戸籍手続きに関する記事の作成・更新を担当。

「わかりにくい制度を、できるだけわかりやすく伝えること」を大切にしながら、名前や戸籍に悩む方が少しでも安心できる情報発信を心がけています。